エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、上着を着始めたところ、
昨日の上着にスイカを入れたまま忘れて、
駅でそのことに気づくという、

上着あるある

を本日やらかしました。

ダッシュで家に戻りたいところでしたが、
約束の時間が迫っていたことから断念し、
泣く泣く切符を買うという
結構なもったいないことに。


準備、確認、余裕を持った行動

全てが大事だと朝から教えてくれた、

上着あるある

でした。

明日から気をつけます。




さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生したいのですが、手続中に仕事を辞めても問題ないですか?」


というものがあります。


お返事は、


「辞めないのが望ましいですが、辞めるとしたら次の職場が決まってから退職するようにすると良いと思います。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。


その審査の一環として、よく再生委員の先生がする質問が、
「今の職場で今後3年くらいは働けそうですか?」
というもの。

きちんと払っていけるというためには、
収入の安定が大切ですからね。

ですから、
個人再生の申立前から、
職場の環境などの理由で、3年はここにいられないかもしれない、
というご心配がある場合は、

そもそも債務整理の方針を自己破産にする、
転職活動を始めて、個人再生の申立をする前に新しい職場を決める、

などの対応をとるのがより良い今後につながるのではないでしょうか。

個人的には、個人再生手続中や個人再生手続後に職場が変わったとしても、
収入が途切れてしまって、
安定収入が継続しているという状況でなくなってしまわない限り、
大きな問題にはならないのではないかと思いますが、

職場環境などの理由で転職を検討されている方は、
できれば少しそのあたりのことも教えて頂ければと思います。


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ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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