エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はプロ野球ドラフト会議でしたね。

個人的に注目していた、
松井君は楽天、森君は西武
がそれぞれ交渉権を獲得しました。

映像で見る限り、お二人とも清々しい笑顔でしたので、
入団に前向きとご推察致します。

各球団には、
高校卒の選手をしっかり社会人として正しい方向へ導き、
プロ野球選手としても素晴らしい活躍ができるように、
育成して欲しいと期待しています。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「給与振込口座を会社指定の銀行以外に変更してもらうことは可能でしょうか?」


というものがあります。


お返事は、


「理屈上は可能です。」


です。



自己破産や個人再生の方法で債務整理をする場合に、
銀行からお金を借りていると、
その銀行の口座が一定期間凍結されてしまいます。

ですから、お金を借りている銀行の口座が、
給与振込口座であったり、
児童手当振込口座であったり、
という収入が入る口座である場合に困ってしまいますね。

それでは、ということで、
会社に対して、
「別の銀行の口座に給与振込をお願いします。」
と申し出ることは理屈上はできますし、
お勤め先によってはそのような扱いをしてくれることもあるでしょう。

しかし、多くの会社では、
「そんな特別扱いは無理です。皆さんこれでやっていますから。」
とお断りされてしまうのではないでしょうか。


このような場合に債務整理をしようとすると、
その銀行の借入だけ債務整理の対象から外すことのできる任意整理
を選びがちなのですが、

無理に任意整理をしても、
なかなか生活の再建にならないこともあります。

債務整理の方針は、
財産の有無や、
保証人の有無なども
検討の対象ではありますが、

まずは収支状況を一番のモノサシ
として決めていきたいところですよね。

そこでこのような場合にどうするかですが、
これはどちらかというと、
勤め先よりも銀行にお願いをして何とかする、
というケースが大半です。

ご本人にも数カ月間はお手間をお掛けすることになりますが、
これまでに見てきたケースでは、銀行さんのご協力のもと、
皆さん給与振込口座を変更しなくても、
無事に自己破産や個人再生の手続をすることができました。

もちろん、
あくまでこれまでの私が見てきた事例であって、
今後も、全ての金融機関が、同じ扱いをしてくれるとは限らないので、
その点がご了承頂きたいところですが、

ご相談者様の大切なお給料に関わる話なので、
お給料が毎月手元に届くように、
しっかりとした情報収集と事例の蓄積をしていきたいと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。




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