エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は、敬愛するプロ野球広島東洋カープの前田智徳選手
の引退試合。

やはり平日に仕事は休めない、
という真面目さが抑えきれずに、
結局広島行きの新幹線には乗りませんでした。

結果的に昨日は何かとバタついたので、
妥当な判断だったと思われます。

ということで行けなかったけど、

ああ前田さん。
本当にお疲れさまでした。

広島東洋カープさん、
前田レジェンドDVD出して下さいね!




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「父の遺産についての話し合いをしていないと債務整理に影響しますか?」


というものがあります。


お返事は、


「遺産が高額だと影響する場合があります。」


です。


人が亡くなると、相続の話が始まりますね。
相続人が一人であればよいのですが、
相続人が複数いると、
遺産をどう分けるか
について話し合いをする必要があります。


相続人それぞれが生前の寄与度に言い分がある場合、
遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない、
ということもありますね。

ところで、
自己破産や個人再生などの方法で債務整理をする場合、
あなたが資産をいくら持っているかということは、
裁判所への報告事項であり、
自己破産であれば一定額以上の資産は処分対象、
個人再生であれば一定額以上の資産をもっていれば、
今後の返済額に影響してきます。


この資産の中に、
相続財産いわゆる遺産
も含まれることには、
注意が必要ですね。


資産、と言われると、
今手元にあるもの、
をイメージすると思いますが、

今手元にないものでも、
相続財産は、
観念的にあなたの資産ですので、
裁判所の手続き上は、資産と扱われます。


とはいえ、
法定相続分によっては、
手続にあまり影響ないこともありますので、
ご自身が相続人になるような相続が発生している場合に、
まだ遺産分割の話し合いができていない、
ということであれば、
まずは、ご相談の際に仰っていただければと思います。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。




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