エール立川司法書士事務所の萩原です。


今回、復興担当の内閣府政務官
に就任した小泉進次郎議員のひとこと。


復興は減速しない、ということを行動、結果で示す


毎月11日には被災地へ赴き、
報道によれば、復興に携わる仕事がしたい、と希望された
という小泉議員ならではの強い気持ちが現れた言葉ですね。


小泉議員を加えた政府の復興チームで、
復興をさらに進めて頂きたいと願っています。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「自己破産の申立をする際に、営業経費の支出があると問題になりますか?」



というものがあります。



お返事は、


「収入に対する営業経費の割合が常識の範囲内であれば大丈夫です。」


です。



フルコミッション
歩合
など色々な呼び方はありますが、
成績に連動した給与体系も増えていますね。

保険業界などはむしろこの給与体系が、
スタンダードではないでしょうか。


また、成績に連動した給与体系の場合、
なんとか売上を上げようと、
顧客へのお土産や特典などをプレゼントするという営業手法
をとっておられる方も多いのではないでしょうか。

さらに、このような経費は会社から支給されないので、
自己負担であるという方もいらっしゃると思います。


そこで、自己破産の申立をする場合に、
このような営業経費の支出が問題になるか、というと、

収入に対する営業経費の割合が大きすぎなければ問題ありません。


感覚的には、手取り収入の1割から2割くらい
が営業経費として使われているくらいであれば、
問題にならないのではないかと思います。


営業経費の支出と売上が正比例の関係にあることを
裁判所に説明するなどの努力をして、
円滑な手続のために一緒に頑張りましょう。


自己破産の手続について、
ご不安な点やご不明な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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