減量開始5週間で5.8キロ減の萩原です。



昨日の夕方、気分転換にネットカフェでミュージックフェアを見ていたところ、



スキマスイッチの大橋さんが、2カ月で12キロ減量されたとのこと。



その方法は、やはり食事制限で、2カ月間、サラダと豆腐以外は食さなかったそうです。



やはり、消費量を増やすことと、摂取量を抑えることを意識して毎日過ごすことが大切だ、ということを再確認しました。



大橋さんのペースからはやや遅れていますので、頑張って続けていきたいと思います。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生すると借入のない関係ない銀行口座も凍結されますか?」



というものがあります。




お返事は、



「銀行からお金を借りている場合は、原則としてその銀行の口座のみ一旦全て凍結されます。」



です。




総量規制で消費者金融の貸付が制限されてからというもの、銀行のカードローンがその地位にとって代わるように、



銀行のカードローンが躍進していますね。



銀行躍進のパターンとしては、



銀行が既存の消費者金融を傘下に収めて、そのノウハウを利用して貸付をするパターン





既存の消費者金融を含むの巨大グループが銀行を傘下に収めて、消費者金融のノウハウを利用して銀行が貸付をするパターン



があります。



このように、銀行の貸付は消費者金融と密接に関連していることが多く、ほとんどの場合、銀行のカードローンには消費者金融や信販会社の保証がついています。



ですから、結論として、債務整理をした後の交渉は、保証会社として銀行に代位弁済をした消費者金融との間で行うということに。



銀行は借り手が返済を滞っても、保証会社から代位弁済をしてもらえるので、傍目にはほとんどノーリスクで貸付をしているように見えますね。



実情はそんなに単純ではないのかもしれませんが・・




一方、銀行の消費者向け貸付が拡大しつつある昨今、借り手には新たな心配が生じていますね。



それは、



銀行から借りている場合に、個人再生などの債務整理をすると、銀行口座はどうなるのか



ということではないでしょうか。



消費者金融の貸付はまさに無担保無保証であったわけですが、



銀行の貸付は、銀行預金が実質的な担保になっています。



つまり、原則として、銀行から借りている場合に、個人再生などの債務整理をすると、その銀行の預金口座は一旦全て凍結されます。



全て、というのは、



例えば、A銀行のB支店を窓口としてカードローンを組んでいる方が、



A銀行B支店とC支店に預金口座を持っているという場合



債務整理開始の連絡をB支店に送ると、



B支店のみならず、C支店の口座も一旦凍結されて預金が引き出せなくなり、口座引き落としも使えなくなる、ということです。



ですから、可能であれば、給与振込口座や公共料金、携帯電話の引落口座は、債務整理のご依頼後、なるべく早い段階で変更のお手続きをされることをお勧め致します。




ところで、このように銀行から借入をしている場合でも、どうしてもその口座を使わなければならない、というご事情がおありになる方も多くいらっしゃると思います。



給与振込口座が会社指定であるので変更できない



住宅ローンの支払いもその口座からしているので、住宅ローンだけは払えるようにしてほしい



などのご事情が代表例ですね。



当事務所の実例として、このようなご事情がある場合も、ご相談者様のご希望に沿うような結論になるように毎回銀行さんとはお話合いをしております。



概ねどこの銀行さんも協力して下さいますし、



カードローンの商品によっては、そもそも口座を凍結しない、というものもありますので、



まずはご相談頂いて、ご自身の場合はどのようになるのか、をご確認頂くことから始めてみてはいかがでしょうか。



個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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