エール立川司法書士事務所の萩原です。




2020年に東京でオリンピックが開催されることになりましたね!




生きているうちに生でオリンピックを見れるとは思いませんでしたので、招致に携わった全ての方に感謝したいです。




子どもたちは、地元でのオリンピックに出場する、という夢ができ、




その夢の後押しをするために、大人たちは招致による経済効果をうまく利用して景気を良くしていく、



という良いサイクルでこの7年間が進んでいくと良いですね。



個人的には、世界の方がさらに東京に来て頂けるよう、観光についての情報発信がより一層充実することを期待しています。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「消費者金融に訴えられて判決が出た後でも自己破産はできますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。




消費者金融などから借りたお金の返済が長期間遅れてしまっている場合、消費者金融が裁判を起こすことがあります。




その内容は、



「元金と遅れた日からの利息を全額一括で支払って下さい。」



という厳しいものです。



実際、消費者金融との契約書には、多くの場合、



「お約束の返済が2回以上遅れてしまったら残金と利息を一括で払う」という旨の条項があるので、



一応、契約通りの請求ということになります。





さて、このような裁判を起こされた場合、どうするかですが、



まずは放置することなく、対処することが大切です。



少なくとも、放置したらどうなるのか、対処したらどうなるのか、という情報だけは仕入れるようにするとよいのではないでしょうか。



そういった意味でも、裁判所から書類が届いたら、一度、弁護士の先生や司法書士に、どうするべきかについてご相談されると良いと思います。






ですが、不安が先行してしまい、対処できずに判決が届いてしまった、という方も多かろうと思います。



そういった場合も、判決が届いたところでまずはご相談下さい。



事案によっては、すぐに自己破産や個人再生の申立をしないと、毎月のお給料が4分の1ずつ差押されて、




勤め先にお借入の事実が分かってしまったり、



毎月の手取り給与が減ってしまったり、



と毎日の生活への影響があることもあります。




そのようなことのないように、遅くとも判決が届いたときには、相談に行ってみるということをしてみると、今後どうすればよいかの目安もついてくるのではないでしょうか。




最初から相談に行くのはハードルが高いという方は、お電話やメールでも相談をお受けしておりますので、



ご自身のお気持ちの段階に合わせて、できるステップから小さくでも踏み出して頂ければと思います。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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