エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は夏の甲子園に済美高校の安楽君が登場しましたね。



2年生ながら150キロのストレート連発。本当に凄いです。



春の大会も一人で投げ切り、夏の初戦も一人で投げ切っているので、無理がないか心配ですが、



監督や先輩方がうまく調整して下さると見ている方も安心ですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「裁判所への個人再生の申立は自分でもできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「理論上は可能ですが、手続について理解する時間をかなり取る必要があると思います。」




です。




自己破産や個人再生のお手続きを弁護士の先生や司法書士に依頼せずに、ご自身でできないものか、というニーズは多くの方がお持ちであると思います。





そこで、個人再生の手続を自分の手でできないか、ということですが、




実際のところは、ハードルが高いと思います。




理由は大まかに考えると3つ。





1、個人再生は申立書の雛型がない


自己破産は裁判所の破産係に行くと多くの裁判所で



「本人申立用の自己破産申立書の書式」



なるものを用意して下さっているので、



その書式に沿って書いて、その書式に書いてある書類を集めれば進みそう、という物差しを手に入れることができます。




一方、個人再生の場合は、ほとんどの裁判所では申立書の雛型を用意していません。




裁判所に問い合わせても「法律の要件が満たされていれば、適宜の書式で構いません。」という回答がほとんどですので、



何を書いて、何を集めればよいのか、というところから調べ始める必要があります。





2、個人再生申立後も書類の提出、報告、返済計画の作成など、やることが多い。



自己破産の場合は、申立書を受け付けてもらって、破産開始決定まで進めば、あとは提出書類がないのが基本なのですが、



個人再生は、ある意味、申立書を受け付けてもらってからが本番です。



特に、今後の返済計画である再生計画案の作成は、わかりにくい場合も多いので、初めての方は本当に苦労されると思います。



また、各書類には提出期限が設けられているので、その期限を過ぎてしまうと、再生手続が最後まで進まずに終了してしまうこともあり、注意が必要です。




3、再生手続中も債権者と話をする機会が少なからずある。



自己破産の場合の債権者とのやりとりは、基本的に、最初に借入残高を教えてもらえばそれ以降はないのですが、



個人再生の場合は、届出債権額についての確認、再生計画案への同意不同意の確認、再生計画に基づく返済の振込口座の確認など、債権者とのやりとりが少なくありません。



お借入をされているご本人が債権者に何回も連絡することは、やや気が引けるという方も多かろうとご推察致します。






ですから、個人再生の申立を検討される場合は、弁護士の先生や司法書士にご相談を頂いた方が、スムーズに手続が進みますし、



何よりも手続のことはある程度人に任せることによって、毎日の時間を負債のこと以外に割り当てられる、ということが良いところではないでしょうか。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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