エール立川司法書士事務所の萩原です。





日本各地で40度前後の気温が観測されていますね。





自分が学生の頃は考えられなかった気温です(>_<)





酷暑を超えて、炎暑という用語も出てきました。





これはそろそろ、団扇以外にも暑さ対策グッズを揃えて外出する必要がありそうです。




お互いに健康に留意して暑い夏を乗り切りましょう。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「スイカのチャージが残っているクレジットカードを持っていますが、スイカの残高は使い切った方が良いですか?」




というものがあります。



お返事は、



「はい。使い切って頂いて大丈夫です。」



です。






スイカに限らず、最近では電子マネーが普及していますね。




電子マネーを取り扱う企業はクレジットカードも取り扱って、クレジットカードのショッピング機能を利用して電子マネーをチャージしてもらえるようにしていることもよくあります。




このような場合、電子マネーの機能がクレジットカードに付加されているので、1枚のカードでクレジットカードと電子マネーカードの機能を兼ねていることが多いですね。




この状態で債務整理を始めると、クレジットカード兼電子マネーカードをお預かりして使えなくすることになりますので、




何かお買いものの予定などがあれば、電子マネーは使い切っておいて頂くと良いと思います。




なお、電子マネーを使い切らない状態で債務整理を始めると、債権者から電子マネーのチャージ分だけを返金する申し出がある場合もありますので、詳しくはご相談頂ければと思います。




それでも、返金は債務整理を始めてから3週間から1か月後になることが多いので、チャージ分は使い切ってしまった方が手元資金にはゆとりが出ますね。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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