エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は夜少し時間が空いたので、岩盤浴に行ってきました!(^^)!



平日の夜ということもあって比較的空いていて、リラックス。



毎度、結構な量の汗をかくのは、もともと代謝が良いからなのか、最近ウェイトが増加中だからなのか、気になるところですが、



いい汗をかいたので、今日は体調もすこぶる良いですし、



岩盤浴で少し体重が落ちたと信じて今日も頑張ります。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理後に自己破産に切り替えることはできますか?」




というものがあります。



お返事は、




「大丈夫です。」




です。




債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と種類がありますが、



基本的には、ご相談にお越し頂いた際のご収入と支出の状況を基準にどの方法で債務整理をするのかを決定します。



ですから、ご相談にお越し頂いた際に、任意整理をすれば払っていけるだけの収入支出の状況なのであれば、任意整理をして払っていくことが第一選択肢になります。




しかしながら、昨今、ある時点での収入支出の状況が長期間継続しない、ということも増えていますね。




会社の経営状況の悪化から給与や賞与がカットされる、解雇されてしまう




お子様の成長に伴い、支出が増える




ということも多くあろうかと思います。




このように、当初任意整理をした時の事情から、事情が変わった場合に、自己破産に切り替えられるのかといいますと、



できます。



任意整理時と比べて事情の変更があり得るということは裁判所も理解して下さいますので、方針を自己破産に切り替えることは特段の問題はありません。




ですから、一度任意整理をしたからといって、自己破産の選択肢が途絶えるわけではありません。




任意整理後のご自身の経済状況を客観的に検討して、支払が困難な場合は、ご相談頂ければと思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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