エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は朝から千葉で仕事をして、今戻ってきました。



本当は余裕を持って家を出て、優雅に車移動をする予定だったのですが、



見事に寝坊をして、ギリギリの電車移動と相成りました(>_<)



朝のJRがほぼ時刻通りに動いていてくれていたおかげで、皆様にご迷惑をお掛けせずに無事終了。



時間の余裕が心の余裕を生むということで、気をつけたいところです。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の際に、通帳の出入金について出入金の相手方に連絡をして調べられますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ほとんどの場合、大丈夫です。」



です。





自己破産の申立をする際には、お持ちの通帳の2年分の出入金記録を裁判所に提出する必要があります。




この趣旨は、隠れ財産や隠れ債権者が判明するきっかけを得よう、というものなので、




裁判所もしっかりと出入金の記録を見ることが通常です。




ですから、当事務所で自己破産のお手続きをお受けする場合は、




通帳不明点一覧




なるものを作成して、ぱっと見て良く分からないような出入金については、その出入金の理由をご相談者様からお伺いして、一覧表を裁判所に提出することにしています。




ところで、このぱっと見て良く分からないような出入金の代表例は、




個人名からの入金、個人名への出金




なのですが、この出入金理由は様々で、



親御さんや御兄弟からの援助







インターネットオークション




が理由であることも多かろうと思います。




このような場合に、私どもや裁判所が親御さんや御兄弟、インターネットオークションの相手方に対して、




○○の出入金理由で間違いありませんか?



とお尋ねをするケースがあるのか、というと、



ほとんどありません。




少なくとも我々は、あなたの説明を信じることにしていますので、



その出入金理由が、隠れ財産や隠れ債権者の調査をしなければならないようなものでない限り、相手方への確認をすることはありません。



また、これまでの経験からすると、裁判所や破産管財人の先生も概ね、ご本人の説明がかなり不自然でない限りは、特段の調査をしていないように見受けられますし、



この点については、過度に心配される必要なないかと思います。



ですから、本当のことを教えて頂ければ幸いです。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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