エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から遠出をして千葉へ行ってきました。




登記の仕事で行くと、大体大事な書類を持ち帰ってくるので、特段寄り道はできませんが、久しぶりに吸う地元の空気はなかなかオツなものです。



が、山武市の道を少し甘く見ていたところ、林道を30分ほどテクテク歩くことになりました(ーー;)



雨がちょうど降っていない時間でよかったです。





さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「一度任意整理の合意をした後に支払日を変更することはできますか?」




というものがあります。



お返事は、



「多くの会社は、支払日の変更に応じて下さいます。」



です。



現在、消費者金融や信販会社とのお約束どおりに返済中の方は、債権者によって返済日が異なることと思います。



4日、10日、27日、月末



など、消費者金融や信販会社は各社とも管理のために返済日は統一しているのが通常です。





ですが、任意整理をすると、全社の返済日が同じ日になります。




そして、その返済日はあなたが決めることが出来るので、例えば、給料日の5日後など、返済に最も都合の良い日を選べます。




ところで、一度返済日を決めて返済を始めても、その後の転職などで給料日が変更になることがありますね。




このような場合にどうすれば良いかというと、



支払日の変更を必要とする事情が生じたら早めにご連絡下さい。



まだ返済が滞っていない段階であれば、消費者金融や信販会社の扱いも比較的良いので、支払日の変更に柔軟に対応して下さることが多い印象です。




一方、給料日が変わったので、返済が遅れがちになった後に支払日の変更を申し込んでも、



まずは遅れている分を取り戻してからにして下さい。



など、消費者金融や信販会社もなかなか厳しい対応になることもあります。



当事務所では、任意整理の和解が済んだところで、あとの返済はご本人任せということではなく、



連絡の取れる方であれば、ご完済まで債権者対応をしておりますので、任意整理の和解後も何かありましたら、お気軽にお声掛け下さい。



任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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