エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日の日本ダービーで平成ノブシコブシの吉村さんが、549万5000円の高額配当をゲットしたそうです。




破天荒・・・




凄いです。





とはいえ、




きちんと納税をします




というコメントをするところは節度のある大人な方だと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「知人に借金の保証人になってもらっていますが、自己破産で債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい、できます。」




です。






昨今、民法改正の動きの中で、保証人の是非について検討されていますが、




事業の借入



車のローン




などについては、まだまだ保証人付の貸付が多く見られます。





このように保証人がついている借入がある場合に、自己破産で債務整理をしようとすると、




借主から払ってもらえなくなった債権者は、保証人に支払を求めるようになります。




この場合は、保証人さんと債権者との間で支払方法の話し合いをお願いすることになりますので、




やはり、予め保証人さんには事情をお話しておくことが大切です。




保証人さんがいること自体が原因で自己破産の手続ができなくなったり複雑になったりすることはないのですが、



保証人さんに予め事情を説明していなかったために話がこじれた場合などは、破産手続に破産管財人が必要になったりすることもありますので、



やはり予め話を通しておくのが、色々な意味で良いのではないでしょうか。




また、一番の注意点としては、そのお話の中で、保証人さんが負担してくれた債権者への返済分を




「もともとは自分の借金なので、負担してもらった分は私が払います。」




とは言えない、ということが挙げられます。





これをしてしまうと、借金を肩代わりしてくれて債権者の一人になった保証人さんに対してだけ返済をすることになりますので、




債権者平等という破産の大原則が崩れてしまいます。




「もともとは自分の借金だから、保証人さんには迷惑をかけられない。」というお気持ちはとても分かるのですが、




破産手続上は一部の債権者だけへの優先的な返済は好ましくありませんので、注意して頂ければと思います。




このような場合の対処につきましても、ご相談頂ければより良い解決策を一緒に検討できると思いますので、ご相談の際に仰って頂ければと思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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