エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日は汗ばむ陽気ですね。




立川の北口まで少し歩いただけで上着を脱ぎたくなるこの暑さ。




寒暖の差には弱い方ですが、今回はいまのところセーフで頑張っています。






さて、最近、クレジットカード会社に対して過払い金返還請求をすると、





この取引はリボ払いではなく、翌月一括払いのキャッシングだから過払い金は、最初の借入から最後の返済まで一連で計算できないはずだ





という反論が出てくることがあります。






いろいろ調べてみると、




少し前から存在する論点であること




消費者側勝訴の事案もあれば、クレジットカード会社勝訴の事案もあるということ




がわかります。




カードを発行して借入限度額の範囲内で自由に借入はできるけど、翌月一括払いで払った時に生じた過払い金の消滅時効は各返済の時から進行する




というのがクレジットカード会社の主な主張なわけです。




消滅時効にかかってしまうと過払い金の請求ができなくなってしまうので、請求側とすると軽視できない論点ですし、消費者側としては丁寧に反論をしていきたいものです。




実は昨日から今日にかけてこの反論を一生懸命書いていました。夜が明けました。。




なお、主要な高裁での判断が出ているものもあるようなので、近いうちにこの論点について最高裁判所の判断も出るかもしれませんね。





過払い金についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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