エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近暖かいからなのか





単に血の気が多いからなのか





若しくは鼻の粘膜がパリパリしているからなのか







どうもここ2~3日、よく鼻血ブーをします。






今日も朝、顔を洗っていたら、赤い彗星が噴出し始め、あやうく遅刻するところでした。






血の気が多い皆さん、若しくは鼻の粘膜がパリパリの皆さん、暖かくなるこの季節は気をつけましょう。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産の申立の際にパソコンは資産として扱われますか?」






というものがあります。





お返事は、





「扱われます。」





です。







自己破産の申立書の書式を見ると、購入価格が20万円以上の物は、現在価格の査定を取って報告する欄もあります。






ということを考えると、





購入価格20万円以上のパソコンは、破産手続き上の資産として扱い、




現在の価値が20万円以上ではないかを確認し、




現在価値が20万円以上であれば、破産手続き上で処分




現在価値が20万円未満であれば、そのまま持ち続けられる





という取り扱いになることと思います。






パソコンの査定の取り方は、車やバイクよりもずっと楽でして、





インターネットで調べた価格でも裁判所には受け付けて頂けます。






具体的には、中古パソコンの買取・販売をしている会社のホームページなどで型番などを打ちこむと、現在価値の査定が出ますので、





その画面をプリントアウトして頂ければ大丈夫です。






昨今、あまり20万円以上するパソコンはないかもしれませんし、




購入時に20万円以上で、現在価値も20万円以上というパソコンはさらにあまりないと思いますが、





お高めのパソコンを購入された方は念のため査定を取ってみて下さい。






自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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