エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、モバイルデータ端末契約についての国民生活センターへの相談が増えているそうです。





モバイルデータ端末は、無線でインターネットに接続することができるもので、外出中にもインターネット接続ができるというなかなか便利なものです。





しかしながら、きちんと説明をせずに契約を締結したり、説明と事実が異なるという事例が増えているようですね。




また、このような年単位の通信契約にありがちな違約金の設定についても相談が増えているようです。





便利なものなのですから、一般ユーザーが安心して使えるような事前説明をお願いしたいところですね。







さて、昨年の9月頃に、現在SMBCコンシューマーファイナンス(三井住友銀行グループ)と三菱東京UFJ銀行の合弁企業である消費者金融モビットから





2013年度下期に合弁を解消し、





モビットの保証事業は三菱東京UFJが、消費者金融事業は三井住友グループが、それぞれ引き継ぐことで合意をしたとの発表がありました。





そこで、2013年度が始まった今般、当事務所宛に、




モビットのご依頼者様に対する貸付債権を三井住友グループのアビリオ債権回収に債権譲渡しました、




という通知が届きました。






ネットに散在する情報によると、今に始まったことではないようですが、





これまで、モビットは基本的に債務整理にかかった貸付債権もずっと保持し続け、返済停止から一定期間経過すると裁判所に貸金請求訴訟を起こすことが多い、というやや注意すべき債権者、





という印象でしたので、今回の債権譲渡通知は少し物珍しい感じでした。





個人的には、モビットが三井住友グループの傘下に入った後もこのような債権譲渡が促進され、債権がモビットの手を離れていくと、





債務整理後の訴訟提起の可能性が少しずつ薄まっていき、ご依頼者様も安心して債務整理できるのではないか、と少しだけ思います。





もちろん、債権譲渡を受けた側が訴訟提起しないとも限らないですし安心はできませんが、今後も事例を積み重ねていき、ご相談者様に適切なご案内ができるように努めていきたいと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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