エール立川司法書士事務所の萩原です。






今朝、兵庫県淡路島で震度6弱の地震が発生しましたね。




怪我をされた方がいらっしゃるなどの情報が少しずつ報道で明らかになりつつあります。




余震もあるようですので、心配です。




現地の方々にお見舞い申し上げるとともに、自らも地震への備えをしなければならないと再確認致します。








さて、まだ債務整理の検討に至る前の方からよく頂くご質問として、





「友人にクレジットカードを貸してくれと頼まれました。貸しても大丈夫ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「貸すのはやめておきましょう。」




です。





過去10数年、裁判所や弁護士の先生、司法書士の先輩方のご尽力により、債務整理は大きく進展しました。




具体的には、一般の方々にとって少しずつ利用しやすいものになったと思います。




自己破産の際には、数十万円の実費が必要であるのが原則であるものを、運用で原則1万数千円の実費で申立ができるようになったり、




個人再生の手続きができるようになったり、




先輩方の粘り強い交渉により、任意整理においては、将来利息なしの分割払いがスタンダードになったり、




と歴史を紐解くだけでも、今我々が普通に行っていることが先輩方のご尽力の賜物なのだ、と強く感じます。





このように利用しやすくなった債務整理ですので、身の回りに債務整理をご経験された方がいらっしゃるということも多くなってきたと思われますね。





債務整理をすると、しばらくの間、クレジットカードが持てませんし、消費者金融や銀行でも借入ができません。




このような状況下で、親しい友人の方や交際相手の方に「クレジットカード貸してくれないか」とお願いする方もいらっしゃるようです。





しかしながら、基本的には、どんなに信用している相手であったとしても、自分名義のクレジットカードを貸すということは避けた方がよいでしょう。





第一に、親しい間柄でも、お金が絡んでしまうとどうしてもギクシャクしてしまうことが考えられること



第二に、クレジットカードの利用規約に反すること



第三に、後にクレジットカードを貸した方が自己破産をすることになると、貸した相手からお金を取り戻せないかを検討しなければならず、個人管財手続になり費用が余分にかかる可能性があること




など、ぱっと思いつくだけでもよろしくない影響はたくさんあります。




巷では、




人にお金を貸すときは、戻ってこなくても仕方がないと思って貸すことだ




という話もあるくらいですので、





自分の借金を増やしてまで人にお金を貸したり、自分のカードを渡したりすることには慎重になるべきではないか、と個人的には思います。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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