エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は午後から檜原村役場の相談当番に行ってきます。




檜原村役場相談は、東京司法書士会三多摩支会の事業で、定期的に東京司法書士会三多摩支会から司法書士が役場に訪問させて頂き、地域の皆様のご相談をお受けするというものです。




あまり回数は多くはないのですが、地域の皆様が立ち寄りやすい役場で行う相談会ということもあり、毎回多くの方にご利用頂いているとのことですね。




普段、近くに相談できる場所がない、という方もこのような公的な相談会をご利用頂き、日頃の疑問を解決して頂ければありがたく思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金をしてお金を交際相手に渡していました。その証拠がなければ自己破産・個人再生はできませんか?」





というものがあります。





お返事は、




「少なくとも個人再生であれば、証拠がなくとも申立が通るのではないかと思います。」




です。





自己破産や個人再生の申立の際に、





なぜ借入が増えてしまったのか




ということは裁判所が大きな関心を寄せる点のひとつです。




ですから、借入事情を裏付けるような資料があればあるほど裁判所としては判断しやすい、というのが実情です。




よって、なるべく多くの資料を提出するように求められるのですが、




交際相手にお金を渡した証拠




なるものが存在するケースは極めて少ないですね。




証拠となるものがない場合は、申立人の丁寧な説明が必要になります。





交際相手の方にお金を渡していた当時の状況が鮮明に浮かび上がるような丁寧な説明ができるとよいのではないかと思います。




お金を渡していた時の心情




交際相手の方はそのお金を何に使っていたのか




なぜ渡してしまったのか




なぜお金を渡すのをやめられたのか





など、順番に説明できると少しずつ裁判所にも分かってもらえるように申立書が出来上がってきます。





丁寧な説明は大変なこともあろうかと思いますが、我々も借入履歴などを精査する方法でお手伝い致しますので、一緒に頑張りましょう。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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