エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はダルビッシュ投手が凄かったですね。




メジャーリーグという世界で一番と言われるレベルの高い試合で、あと一人で完全試合という圧巻のピッチング。




昨日、私が、「ダルビッシュがあと一人で完全試合だ!」と言った次の瞬間、打たれました。




・・・全く関係ないのに、オレが言ったからだ、オレが観てたからだ、と思った人、




私以外にもいますよね。。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自営業者の自己破産はどれくらい期間がかかりますか?」というものがあります。




お返事は、





「こちらで受任をさせて頂いてから免責まで最低でも半年程はご予定下さい。」




です。





自営業者の方が自己破産の申立をしようとすると、基本的には個人管財手続になります。




個人管財手続になると、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が一定期間の調査を行うことになりますね。




調査の方法は、



申立人ご本人との面談による事情の聞き取り



申立人ご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して開封することによる財産や負債の調査




が代表的です。




このような調査を破産管財人が選任されてから最低でも2か月は行いますので、




申立ての準備と合わせると、当方で受任させて頂いてから免責(破産手続の終了)までには最低半年程かかります。




申立人に不動産がある場合など、財産の換価が必要な場合は、調査期間が延びたりしますので、大まかな目安はご相談の際にご案内させて頂ければと思います。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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