エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、警視庁が、自転車事故の取り締まり強化・厳罰化の方針で調整を行っているとのことです。





一般論として、保険などが充実している自動車事故に比べ、自転車事故は被害者の救済のための制度が未成熟であったり、





生じた被害に比べ、加害者の受ける量刑が相対的に軽いという指摘があったりもします。





自転車もスピードを出して走っていると重大な事故を起こす可能性があることを認識して、事故の予防に努めたいものですね。







さて、同じく本日の日本経済新聞の記事によると、3月31日、東京都内で「奨学金問題対策全国会議」による「奨学金の在り方を考える集会」が開かれたそうです。





奨学金問題対策全国会議は、弁護士の先生や司法書士が参加しているとのことで、奨学金の返済に困っている方の相談をお受けしたり、奨学金制度に対する提言をしていくことを主な活動内容にしているとのことです。





奨学金の返済についての評価は、それぞれの方の置かれている立場により、考えが大きく分かれるのではないか、と思います。





自己破産や個人再生の手続きをお手伝いしている身としてやや気になるのは、奨学金の借入をする際には、ほぼ必ず保証人を要するという点でしょうか。




借主本人は自己破産や個人再生をすると、支払が困難になってしまった奨学金の返済義務を免れたり、一部免除を受けたりすることができますが、




借主本人が自己破産や個人再生をしても、保証人の返済義務はなくなりませんので、本人が破産や再生をすると、保証人のところへ請求がいくことになります。




奨学金の借入の保証人はほとんどの場合、親御様ですので、




親には迷惑はかけられない




ということで自己破産や個人再生を躊躇する方も多くいらっしゃることと思います。





記事によれば、有利子奨学金を無利子にするべきという提言や返済義務のない給付型奨学金の導入の提言もなされていますが、




保証人の運用についてもご検討をお願いしたいと、個人的には思います。





奨学金制度が、学生が学業に真剣に向き合うことを助け、優秀な人材を世に送り出してくれる制度であり続けるとともに、




世に出た人材に過剰な負担を強いるものでないような配慮もして頂ける制度であることを祈っています。




奨学金の返済について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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