エール立川司法書士事務所の萩原です。




警視庁が振り込め詐欺の新名称を募集しているそうです。




応募はツイッターでも受け付けられているとのこと。




「名称は何でもいいから、とにかく予防をしっかりするべきだ。」




という議論もありますが、




現振り込め詐欺の被害者の多くはご高齢の方であることを考えれば、




分かりやすい名称を決めて、その名称を大々的にPRすることで予防を図る




ということも有益なことですね。





新名称。





うーむ。





思いついたらツイッターで応募してみようと思います。




ちなみに応募は4月10日までだそうなので、閃いた方は警視庁のツイッター宛にどしどしご応募下さい。










さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借入先のうち、残高が10万円くらいの借入も任意整理した方が良いですか?」





というものがあります、





お返事は




「ケースバイケースなので、ご相談者様の状況に応じてご提案致します。」





です。





任意整理をご検討中の方にとって、




弁護士の先生や司法書士に報酬を払って、任意整理をするメリットがあるのか




というのは重要な関心事ですね。




メリットと一口にいっても、いろいろ考え方がありますが、最も分かりやすいのは、




このまま払い続けた場合の利息の総額







1社分の任意整理費用




どちらが安いのか





という判断基準ですね。





私がご相談をお受けする際も、基本的にはこの判断基準で考えています。





一方、現在、少額の債権者に対して支払っている額が相対的に高額である場合には、任意整理の対象にした方が全体的に支払が楽になることもあるので、




そのような場合は少額の債権者といえども任意整理に組みこんでいくこともあります。





例えば、残高10万円に対して、月1万円を支払っている場合。




他の債権者の残高との比較をすると、残高10万円の債権者に月1万円の支払を割り当てると、全体として毎月の支払額が多くなってしまうこともあります。




そうすると、任意整理に組み込んだ方が分割弁済計画を立てやすいので、任意整理に組み込むことも検討の余地がありますね。





お話をお伺いし、ご相談者様のご希望を最大限尊重しながら、任意整理に組み込むかどうかを決めさせて頂ければと思っております。





任意整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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