エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、東京の財団法人が「自転車ADRセンター」を2月26日に設立するとのことです。





賠償に関するシステムや保険制度が確立している自動車事故に比べ、




自転車事故は事故による被害を受けても、裁判外紛争解決のシステムや保険の分野はまだまだ未熟と言われています。




そんな中設立される自転車ADRセンターが自転車事故に基づく紛争解決の一助となることを願っています。







さて、同じく本日の日本経済新聞に、平成25年3月末で期限が切れる中小企業金融円滑化法が住宅ローンの返済をしている個人にも影響を及ぼすことについて言及しているコラムがありました。






中小企業金融円滑化法は、住宅ローンを借りている個人に対しても、返済猶予の申込があれば、金融機関は対応するように規定されています。





記事によれば、2009年12月から2012年9月までの個人の住宅ローンの返済猶予額は累計で3兆6000億円にものぼるとのこと。





中小企業金融円滑化法の期限が切れる3月末でこれらの返済猶予が一律で認められなくなるかもしれない、




過去数年利息だけの支払にしていたから住宅が維持できたけれど、今後はそれができなくなるかもしれない





という懸念が世間にはあって、司法書士会でも研修を行う程になっていますね。







一方、ここのところ見聞きする情報には、





昨今のアベノミクスの影響もあり、銀行は少なくとも3月末の時点では、返済猶予している住宅ローンを積極的に不良債権として処理しないのではないか、という話もあります。




住宅ローンの返済猶予の申込をされている方は、失業や減収といった事情を抱えておられる方も多い、




というのもバッサリ処理していいのかという銀行の悩みの種になっているとのことですね。






中小企業金融円滑化法の期限切れ時点で、銀行がどのような対応をするのかについて注目をしつつ、我々にできる準備をして、皆様からのご相談に備えたいと思います。





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