エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は今年初のサッカー日本代表戦でしたね。







結果は3対0で快勝。






今年も素晴らしい試合をたくさん見せてくれるように、選手のみなさんを応援しています。






勝っても課題を口にする主力選手





途中出場で猛アピールをした(今のところ)控え組





なんだか、強いチームのニオイがプンプンするのが、現代表の素晴らしいところですね。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「引っ越しをした旨をカード会社に伝えていませんが債務整理できますか?」






というものがあります。





お返事は





「大丈夫です。」





です。






消費者金融や信販会社、銀行といった債権者は、




住所、氏名、生年月日など




で顧客を特定しています。





契約時に渡される約款にも、





住所が変わったらお知らせください




という趣旨の規定が入っていると思います。





住所が変わった場合、その旨の連絡を債権者にせずに支払が遅れてしまうと、債権者は債権者の立場として住民票を取り寄せて住所を調べますので、




特段自分から債権者に住所変更のお知らせをしていない場合でも、債権者から現在の自宅に督促状が来ている場合は債務整理をするうえでは何ら支障はありません。




一方、滞納がないので債権者から督促は来ていない場合、




これは債権者としても現住所を調べる機会がないので、債権者はあなたの現住所を知りません。





このような場合は、我々から債権者に受任通知を送る際に、現住所に加えて契約時の住所も合わせて知らせてあげれば大丈夫です。




ですので、債権者に住所変更のお知らせをしていない状態で債務整理のご相談にお越しになる際は、




前の(債権者との契約時の)住所




を思い出しておいて頂けるとと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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