エール立川司法書士事務所の萩原です。




各種報道によれば、中国で深刻化する大気汚染ですが、風にのって日本にまで到達しているそうです。




専門家は、呼吸器等の疾患をお持ちの方は医療用のマスクを着用するなどの対策が有効である、と注意を促しています。





今回の大気汚染の原因物質は、市販のマスクは通り抜けてしまう物質だとのことですし、、




とりあえずマスクだ、ということで市販のマスクが品切れ、ということがないことを祈ります。




そして、医療用マスクが効果ありなのであれば、早めの増産をお願いしたいところですね。




また、私も社会の授業で習った程度の知識ですが、




日本も高度経済成長の時代に通った道だと思うので、




大気汚染を根本から見直すためにどうしたのかというノウハウであったり、




近時の日本技術により大気汚染の根本を見直す装置などが開発できるのであればそのような技術であったり、




を中国へ輸出できないのでしょうか。








さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンのリスケをしている場合にも住宅資金特別条項付個人再生ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「できますが、リスケ期間によっては、リスケ期間終了後の住宅ローンの返済額のことも考慮する必要があります。」



です。




ここ数年、中小企業金融円滑化法の効果で銀行は住宅ローンの返済猶予にも柔軟に応じるケースが増加したと言われています。




柔軟な応じ方とは、例えば、月13万円だった住宅ローンの返済が1年間だけ5万円になる、というように返済猶予をしてくれるということですね。




ですが、これはあくまで期間限定の返済猶予なので、1年間だけ返済が楽になるのみである、ということは住宅ローンの名義人の方が感じておられるとおりです。




1年後には、また月13万円になるわけですね。




さらに、月5万円だった間は、多くの場合、利息だけを払っているのでしょうから、元本が減っていません。




つまり、返済期間が先送りになっているわけで、返済期間が伸びています。





このような場合に住宅資金特別条項付個人再生をしようとすると、基本的には、住宅ローンの支払額が元に戻った場合に、




原則カードローンを5分の1に圧縮した額(最低100万円)の36分の1の額





住宅ローン



が毎月払えるかどうか



ということを考える必要がありますね。




カードローンを5分の1に圧縮した額を100万円とすると36分の1の額は約28000円ですので、




住宅ローン+28000円が払えれば住宅資金特別条項付個人再生が認められる一つの目安になると思います。





カードローンの総額が500万円を超える場合や資産がある場合などは、毎月の支払額が増えることもありますので、詳しくはご相談頂ければと思います。




基本的には、毎月の返済が厳しいのでリスケをした、というご事情であると思いますので、




収入が上がらないままリスケ終了の期限を迎える場合は、このまま支払い続けるというのは難しいのではないか、と思います。




そんな場合でも、住宅資金特別条項付個人再生であれば自己破産とは異なり家を守れますので、債務整理をしても住環境は維持できるのが良いところですね。





住宅ローンの返済についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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