エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、山梨県甲府市の商店街で除幕された




キティちゃん神社




にまつられたキティちゃんの石像について、サンリオの使用許諾を得ていなかったために、石造が撤去されたそうです。




サンリオの言い分はそのとおりですね。




商店街も反省しているとのことなので、改めて使用許諾申請をして再設置できるといいなと思います。









さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「キャッシングは完済していますが、同じ会社で車のローンを借りている場合も過払い請求できますか?」




というものがあります。




お返事は、





「相手方によっては相殺の主張をされる可能性があるので、金額によっては今のところは過払い金請求には慎重になった方がよいかと思います。」





です。







ひとつの会社から、車のローンとカードローンを借りている例というのは、以前からたくさんあります。





車のローン会社としては、車のローンをきっかけにカードローン、キャッシングも使ってもらえればそれだけ利益が見込めますからね。





このように車のローンもカードローンもある場合、債務整理の方針が任意整理である場合は、





車のローンは今まで通り支払って車を手元に残し、




カードローン、キャッシングは任意整理の対象にする




ということには応じてくれる債権者が多くあります。





ところで、このような場合でカードローン、キャッシングの取引が長い場合には、カードローン、キャッシングについて利息の再計算をすると、過払い金が発生していることが分かることがあります。





ここで、過払い金の返還を相手方に求めると、





車のローンがあるので、相殺します





と言われてしまうことがあります。





相殺というのは、お互い相手方に債権を持っている場合に対等額でお互いの債権をなくしてしまう、という清算の方法ですね。





例えば、



車のローンが40万円



過払い金の額が50万円




の場合は、対等額の40万円について消してしまい、過払い金10万円だけ返します、という精算方法です。





車のローン残高よりも多く過払い金が生じていれば、結論として返してもらえるので良いと思うのですが、




車のローン残高よりも少ない金額の過払い金が生じている場合は、車のローンの取り扱いがどうなるのかを債権者と話し合う必要がありますね。






個人的には、





車のローンについては債務整理をしていないので期限の利益を喪失していないと考えることもできるので、このような場合に車のローン会社が車のローン全額を自働債権として相殺を主張する





というのはどうなのかなと思うのですが、




いろいろな契約条項を根拠に主張してくることの方が多いような印象です。




ですから、万全を期すのであれば、車のローンも完済してから過払い金請求をすることが望ましいかと思います。




過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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