エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスの記事によると、





スマホで操作可能なトイレ





が発売されるそうです。





あの便座の横だったり、壁だったりにあるリモコンをなくして、スマホがリモコンになる、ということですね。



これだけだったら、ふーん、という印象だったのですが、



さらに、



スマホに収録した音楽をトイレ本体から聴くこともできるとのこと!





トイレから音楽が流れてくるなんて画期的(・o・)





つい長居してしまいそうなトイレになりそうです。








さて、住宅ローンは今まで通り払って家を残し、カードローン等は大幅に減額されるという住宅資金特別条項付の個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「再生委員の弁護士の先生の事務所は大体どのあたりですか?」





というものがあります。





お返事は、





「原則、多摩地域だと思いますが、最近の傾向では23区内の先生が多い傾向です。」





です。





東京地方裁判所立川支部へ個人再生の申立をする場合、再生委員の先生は多くの場合、多摩地域の先生が選任されます。





申立人側としては、再生委員の先生とは、一度、再生委員の先生の事務所で打ち合わせをすることになりますので、




どこの先生が再生委員に選任されるのか、はひとつの関心事ですね。





どのような基準で再生委員の先生を選任するのかは、裁判所の専権事項なので、その基準などを伺ったことはないのですが、




傾向として、住宅資金特別条項付の個人再生の申立の場合、23区の先生が選任されることが多いような印象です。




あくまで印象、なので、たまたまかもしれませんが、当事務所で現在進行中の住宅資金特別条項付個人再生のうち、




再生委員の先生が23区の先生であるものが半分以上あるということは、ちょっと気になる事実ですね。





しかし、だからなにか悪いことがあるわけではありませんし、




多摩地区にお住まいの方でもお仕事が23区内の方にとってはむしろ再生委員の先生の事務所に行きやすいという利点もありますね。




庶民萩原にとっては、最近めったに行かない都心の空気を吸えるいい機会でもあります。




住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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