エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近寒いので、セブンイレブンで売っている味噌汁を毎朝飲んでいるのですが、





具だくさんでクオリティが高いです(^^)





12食入りで約200円とお値段もなかなかリーズナブル。





年末年始の暴飲暴食で荒んだ胃にも温かさがしみわたりそうなので、忘年会・新年会でお忙しい方にもオススメです。





家の近くにセブンイレブンがないのが悲しいのですが、仕事帰りに買って帰る習慣にしたいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理をすると親族の与信に影響がありますか?」





というものがあります。




お返事は。





「債務整理をされる方の借入の保証人の方以外のご親族には影響はありません。」




です。






債務整理をすると、いわゆる信用情報機関に事故情報が登録され、その後一定期間、金融機関からの借入ができなくなるなど、与信に影響があります。




しかし、これは、債務整理をされる方のみにかかる影響なので、





債務整理をされる方の配偶者の方やお子様、ご両親などのご親族には原則として影響はありません。




ですから、例えば奥様が債務整理をしたとしても、ご主人名義で借入はできる、というのが大原則ですね。




一方、債務整理をされる方の借入に保証人さんがいる場合は、債務整理をすると保証人さんに請求がいってしまいますので、




その保証人さんも支払が難しく、債務整理をしなければならない、という場合は、保証人さんも信用情報機関に事故情報が登録されますので、与信に影響があります。





それはちょっと困る、という場合は、保証人さんがついている借入だけ除外して債務整理をすることもできますが、その場合は債務整理の方法が任意整理に限られますので、




今後の毎月の支払可能額などをお伺いしながら方針決定のご相談をさせて頂いております。




債務整理による親族への影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

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