エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、衆議院議員選挙が始まりましたね。




早速、昨日は立川の駅前も賑やかになっていました。




我々の事務所は比較的駅から近く、大通り沿いにあるので、選挙カーは沢山通る1週間半になりそうです。




これをプラスに考えれば、




今日、立川にどの政党の幹部の方が来て、街頭演説を行うかなどが調べなくても自然と聞こえてくる





ということなので、これは聴きに行かなければ、という演説がありそうな日は、都合のつく限り聴きに行きたいと思います。











さて、昨日、お客様の自己破産の手続に同行するために横浜地方裁判所川崎支部へ行ってきました。






横浜地方裁判所川崎支部は、JR・京急の川崎駅から歩いて10~15分ほどの場所にあります。





建物は比較的年季が入っていて、昔の東京地方裁判所八王子支部の建物を彷彿とさせるイメージですね。





自己破産手続の進行や細かい事務手続は各裁判所によって少しずつ違うのですが、





横浜地方裁判所川崎支部は、自己破産手続で裁判所に行くのは3回、という進み方でした。





1回目は自己破産の申立書の提出



2回目は裁判官との個別面談(債務者審尋)



3回目は裁判官との集団面談(免責審尋)





の3回です。







1回目と2回目の間は大体3週間から1か月くらいのようで、2回目と3回目の間は大体1か月半くらいでした。






横浜地方裁判所川崎支部の事務手続で、他の裁判所と異なる有難い運用は、2回目の面接が終わるとその場で破産手続開始決定書を交付して下さることですね。






通常、裁判官との個別面談の席では、




「では、特段問題がないので、破産手続を開始しますが、免責が許可されるかどうかはまだわかりません。」





という説明が裁判官からされることが多いそうなので、少し不安な気持ちになってしまう方も多いと思うのですが、




面接が終わった後、すぐに何かしらの裁判所の手続に関する書面が渡されると、





「あ、手続が一歩前に進んだのだな」




ということが分かりやすくて、ご依頼者様にとっては一つの安心材料になるのではないかと思います。




多くの裁判所では、この破産手続開始決定は後日、私どもの事務所宛に郵送されてきますので、手続き中はご依頼者様の目に触れることの少ない書類なのですが、




横浜地方裁判所川崎支部のように、目に触れる機会があるというのは良いことだな、と思いました。




細かい話、破産手続開始決定などの郵送料も申立人負担なので、80円、切手代が浮きますしね。






自己破産のお手続きについて、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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