エール立川司法書士事務所の萩原です。



衆議院議員選挙が近づくにつれ、政治家の先生方の街頭演説も増えているようです。




立川市は東京21区に入るのですが、多くの政党の候補者の方が立候補を予定されているそうです。




多くの政党の候補者が立候補をすると、その政党のトップやナンバー2の先生が演説に来られるでしょうから、ぜひ生で演説を聞くとともに、




市民の皆様の反応も見て聞いて、実際、どういう意見があるのかを勉強してみたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生で住宅ローンは今まで通り払う場合でも一部弁済許可は必要ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「はい、必要です。」




です。






住宅ローンは今まで通り払うのに、裁判所の許可が必要なの?とよく聞かれるのですが、必要です。





民事再生手続き上では、原則借金の額を一律で5分の1にする、ということになっているので、




住宅ローン(という借金)を今まで通り支払う、ということは、手続き上は例外(特則)の扱いなので、裁判所の許可が必要です。




では、どうすれば許可が出るのか、ですが、基本的には再生手続の開始に際して再生委員の先生が許可が相当かどうかの意見を裁判所に出して下さいますので、



再生手続を始めるのが相当だ、という意見を再生委員の先生が出して下されば、一部弁済許可も相当だという意見を一緒に出して下さいます。



実際のところは、



再生手続を始めるのが相当だ、ということはつまり、今後3~5年間で借金の額の5分の1が払っていけそうだ、ということなので、



ここの要件で躓くことはあまりないという印象ですね。




債務整理の手続きのうちでも民事再生はなかなかイメージしにくい、複雑そうなものかと思いますが、



ご不明な点はお問い合わせ頂きながら進めていけば、それほど複雑なものではないと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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