エール立川司法書士事務所の萩原です。





急に冬らしい寒さがやってきました。





今日の立川は曇ですので、一層寒いです。





着られることを信じて、恐る恐る去年のコートをクローゼットから出す必要がありますが、






この一年間の自分を振り返るのにはぴったりの作業ですね(-_-;)







さて、先日発売の雑誌、プレジデントを読んでいたら、





執拗に和解を迫る裁判官が増えている






という趣旨の記事が掲載されていました。







実際のところはどうなのかと振り返ってみると、





少なくとも、私がいつもお世話になっている簡易裁判所では、






嫌がる当事者を押し切って和解させる





という場面はお見かけしません。





正直、裁判所の忙しさにも左右されてしまうのではないか、とご推察申し上げますし、




訴訟上の和解は、条件について当事者が納得すれば、特段悪いことではないですし、




和解も選択肢のひとつではあると思います。







このような話題が出ると、自らを顧みて、原告代理人の場合は特に、




当事者の言い分を過不足なく主張できているか、




必要十分な立証はできているか、




忙しい裁判官にも読みやすい書面か、





要するに、判決を書いて頂くとしたら、書きやすいか、







を点検する良い機会になるような気がします。






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