エール立川司法書士事務所の萩原です。






プロ野球は今日から日本シリーズ。





両チームとも主力の何人かにケガ人がいるのにも関わらず、リーグを制したチーム力があるので、いい対戦になりそうで楽しみですね。






仕事の関係で、リアルタイムでは観れなそうですが、スポーツニュースでもじっくり取り上げるでしょうから、ハイライトだけ楽しみたいと思います。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生は借入先が1件でもできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「借入の金額にもよりますが、基本的に借入先の同意があれば問題ありません。」





です。





個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、




前者は債権者の半分の同意が必要です。




後者は債権者の同意は不要ですが、家族構成や収入によっては再生手続き上の支払額が小規模個人再生に比べて多くなることがあります。





小規模個人再生の場合、債権者が1社であると、





債権者の半分の同意=その1社の同意





ということになりますので、その債権者が小規模個人再生に対してどのようなスタンスを持っているか、が結構な関心事になりますね。





あとは、そもそもの債権額と収入のバランスにより、




支払不能のおそれ




がないと判断されてしまうと、個人再生の要件を満たさないこともあるので、借入の残高に対する毎月の剰余金にも着目する必要がありますね。







小規模個人再生に対するスタンスは、本当に債権者ごとにまちまちですので、




私は、個人的なこれまでの印象で、僭越ながら債権者の方々を




・全ての案件に反対しない


・個別案件により判断するが、よっぽどのことがない限り反対しない


・事前に折衝をするなどの仁義を切らないと反対


・何をやっても大体反対





と、いうように区分けをさせて頂いています。






現在、お借入があるその1社がどの区分に入るのかで、小規模個人再生は避けた方がよいのかどうかのなんとなくの方針がたてられると思いますので、





自分の借入先は個人再生に対してどのようなスタンスなのかが気になる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】