エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はプロ野球のドラフト会議。





今年も投手の上位指名が多かったですね。





大阪桐蔭の藤浪君は大阪の阪神へ




沖縄出身の東浜君は九州のソフトバンクへ




2年越しの希望球団への入団が決まった菅野君は巨人へ




と、地元の選手だったり、チーム愛が強い選手だったり、とファンとしては応援したくなる巡り合わせになったのではないかな、と思います。





各チームのスタッフには、金の卵を預かったというプレッシャーもあるでしょうが、立派にプロ野球選手に育てて頂きたいなと期待しています。








さて、裁判所のHPに、平成24年10月17日最高裁判決が掲載されましたね。





事案の内容は、




Aさんから債務整理の依頼を受けた弁護士のB先生が、全債権者に「債務整理開始通知」を送った後に、Aさんが債権者のうちの一社であるCへ弁済をした場合、





その弁済を否認した破産管財人の判断は正しい





という内容ですね。





我々は、最初に自己破産のご依頼を頂いたときに、




「今後は、一律で返済を停止して下さいね」




と依頼者様にお願いをしますし、多くの方は、支払を停止したいと思っていらっしゃいます。




ですが、債権者によっては、依頼者様の意向とは関係なく、支払を停止してくれないところがあります。




代表例は、引き落としの停止手続が間に合わない、というものですね。




この場合、引き落としの停止の処理がなされるまでに3週間くらいかかる、というところが多いので、




その間に引き落とし口座に給与が入ってしまったりすると、引き落としがかかってしまいます。




これまでは、このような場合、




「債務整理開始通知後の引き落としなので、引き落とした分、返金して下さい。」




と言っても、返してくれる債権者と、強硬に拒む債権者がいたのですが、




今後、特に自己破産のご依頼の場合は今回の最高裁判決を理由に一律で返してもらうように周知していく必要がありそうですね。






ちなみに、引き落としの停止の処理が間に合わなくて引き落としがかかってしまうのは、大体1回きりなのですが、





今回の最高裁判決では、2月から7月までという5か月間にわたって支払を停止してくれなかったそうです。




ですので、破産管財人の先生が、「債務整理開始通知後の引き落としなので、引き落とした分、返金して下さい。」と言い、債権者はそれを拒んだので、最高裁までいってしまった、ということでしょう。






判決文を読んでいて、とある一節の単語をみると、この債権者がどこかがなんとなくイメージできてくるのですが、




この最高裁判決を契機に、債務整理開始通知後も破産開始決定を受けるまで支払停止を認めない、というような運用を止めて頂けるとありがたいですね。




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