エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から外出。





バスの旅からスタートです。





さすがに10月中旬なので、スーツの上着を着ることにしたのですが、歩いていると正直まだまだ暑いですね。





体温調節しながら今日も頑張りましょう。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「亡くなった夫に借り入れがありました。返済した方がいいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「相続財産の内容、相続債務の額によっては相続放棄もご検討下さい。」





です。




人がお亡くなりになると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産つまり負債も相続の対象になります。






相続財産よりも相続債務の方が多い場合は、財産も債務も引き継がないという、相続放棄の制度の利用も検討の余地がありますね。





もちろん、相続財産の中にご自宅の土地建物があり、放棄できない場合などもありますが、





債務が残りそうな場合は生前にきちんと準備をしておく良い方法もありますので、ご相談頂ければと思います。





また、亡くなった方に負債があったとしても、それが消費者金融などからの借り入れであれば、利息を払い過ぎている場合もあります。





昔の消費者金融は、利息制限法の上限利率を10%も超える利息をとっていました。




これを適正な利率で計算し直すと、払うべきお金はなくなっていて、逆に返してもらえるお金が発生している場合もあります。




いわゆる過払い金ですね。




過払い金が出ていれば、相続債務と思っていたものが相続財産になるわけなので、相続放棄をする必要がなくなることも考えられますね。





きちんと財産調査をすることが相続の場合は何よりも大事ですね。






ご家族の借り入れについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所






PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】