エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、明日10月1日からいろいろと生活にかかわる法改正があるようですね。




まずは改正労働者派遣法。一部例外を除き、30日以内の短期派遣は原則禁止になるとのこと。




そして、厚生年金保険引き揚げ。10月給与分から0.354%引き上げ。




環境税導入でガソリン代等の値上げの可能性あり。




最低賃金引き上げ。東京では最低時給が13円値上がりして850円に引き上げ。



なんだかこう並べると、毎日の生活が少しずつ厳しくなりそうで、特に小規模の個人事業主にとってしんどい改正項目が多いような気がしますね。





これを機に、皆様も家庭でも家計を見直すようにしてみてはいかがでしょうか。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理前にリボ払いで買った商品は、債務整理するとどうなりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「ケースバイケースですが、換価価値のあるものであればカード会社への返却を求められることもあります。」




です。







カード会社の約款などを見ると、




カードで購入した物品は、その支払が終わるまではカード会社の所有物です。




という一文が入っていることが多いですね。




契約条項としては、




所有権留保特約




などと呼んだりします。





支払方法をリボ払いにするということは、




購入代金を残高に応じた金額での分割払い




とすることなので、理屈上はこの所有権留保特約の適用ありとすべきなのではないか、と思います。






そこで、リボ払いで物を購入した後に債務整理をすると、その購入した物はどうなるか、ですが、





カード会社の判断で、





「これは所有権留保特約の適用があるから、カード会社の所有物だ。だから返してもらってオークションで売って、残代金に充当しよう。」





となった場合は、カード会社に返却を求められます。





一方、カード会社の判断で、




「これは所有権留保特約の適用があるから、カード会社の所有物だ。だけど返してもらっても売れなそうだし・・・」




となった場合は、返却を求められません。





どちらの判断になるのかは本当にケースバイケースなのですが、




個人的な印象ですと




テレビなどの家電、貴金属類、高価な鞄などは引き揚げを求められますし、




いわゆる高級ブランドではない洋服、雑貨、靴などはあまり引き揚げを求められない




といったところでしょうか。






家電関連でも壊れている場合、元々安価な場合などは引き揚げを求められないなどの例外もありますので、本当にケースによります。






具体的にはご相談時に仰って頂ければ、引き上げられそうか、についてのなんとなくの判断はさせて頂きますので、ご心配な場合は仰って頂ければと思います。







債務整理が生活に与える影響などについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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