エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、5年ぶりにガリレオが映画化されるそうですね。




福山雅治さん演じる湯川先生が久しぶりに復活!




これは嬉しいニュースです。




公開は来年の夏の予定だとか。




今から楽しみです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「任意整理で依頼した後に債務整理の方針を民事再生に変えることはできますか?」





というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





債務整理のご相談にお越し頂いた時点で、




借入期間が長すぎて、いつから借入があるのか、借入利息がいくらなのか、がよく思い出せない




長期滞納していて、今、残高がいくらなのか、いつから払っていないのか、訴えられているのか、がよくわからない




という方も多くいらっしゃいます。





このような場合、我々としても、利息の再計算をしたらいくらくらい債務が残るのかが大雑把にも読めないことが結構あります。




債務整理の方針立てをするに際して大事な情報のひとつとして、利息制限法の利息で再計算した残高がいくら位残るのか、が挙げられますので、




これが把握できないことには方針立てもなかなか難しいですね。




このような場合で、




残った債務の額を分割払いできそうなのであれば、任意整理



残った債務の額が多い場合は、民事再生




としたい場合もありますね。




このような場合は、とりあえず債権調査をするために任意整理でご依頼を頂き、債権調査が終わったところで債務整理の方針を確定する、ということは全く問題ありません。





大体の取引の内容がわからないと受けてもらえないから、自分で債権者に取引履歴を取り寄せて、利息の再計算をしてから相談に行かなければならない、などということはありませんので、安心してご相談下さい。





債権調査には大体2~3か月お時間を頂いておりまして、2~3か月後に債務整理の方針の決定のために打ち合わせにお越し頂いて、方針を最終決定しています。




債権調査終了後は、明確に残債務の数字が出ますので、初回の面談の時よりも明確に、任意整理ならいくら必要なのか、民事再生であればいくら必要なのか、の算段ができますね。






債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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