エール立川司法書士事務所の萩原です。





天気予報によると、今日は関東も激しい雨が降るとのことですね。





激しい雨という予報で予想雨量が1時間に120ミリですから、





近畿などで降り始めからの雨量が600ミリを超えた、というのが凄まじい量ということがイメージできます。






私が子供のころはここまで気候が不安定なことはなかったと思うのですが、このような気候になっている原因などももっとクローズアップして報道されないかな、と思う今日この頃です。




原因と対策を示して頂ければ、一般市民もできることから対策ができるのでは、と思っています。








さて、住宅ローンを今まで通り支払う民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンを今まで通り支払う民事再生の必要書類は何ですか?」





というものがあります。





お返事は、





「住宅ローンのない民事再生の必要書類に加えて必要なものは、自宅の登記簿謄本・評価証明書・住宅ローンの契約書・保証委託契約書・住宅ローンの償還表です。」





です。





住宅ローンは今まで通り支払い、その他のカードローン等を原則5分の1にする住宅資金特別条項付の民事再生ですが、





住宅資金特別条項がない場合に比べて、自宅の登記簿謄本・評価証明書・住宅ローンの契約書・保証委託契約書・住宅ローンの償還表が必要になります。






自宅の登記簿謄本は法務局




評価証明書は原則市役所(23区の場合は都税事務所ですね。)




でご自身で取得をお願いしておりますが、





住宅ローンの契約書・保証委託契約書・住宅ローンの償還表は、お手元に残っていなくても、銀行にお願いすると写しを再度出してもらえることも多いので、




当方から住宅ローンの銀行に受任通知を送る際に一緒に上記3点も出してもらえるようにお願いしています。




多くの場合は出してもらえるのですが、稀に出してもらえないこともあるので、そのような場合はご本人のお手元にあるものをお持ち頂いたり、ご本人から銀行等へ写しの請求をして頂いたりというお願いをしております。




いずれにしても、手間がかかって仕方がない、というような書類を集めなければならないわけではありませんので、ひとつ気楽に集めて頂ければと思います。




住宅ローンはそのまま払ってカードローンを原則5分の1にする住宅資金特別条項付民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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