エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、少し早目に仕事を切り上げ、気分転換に、外交官 黒田康作 を見ました。





作品中の一節で悠木秘書官が黒田に言う一言





「納得できないことの方が多いんですよ、仕事なんて。」





愚痴と受け取るか、そういう心持ちで仕事に臨むべきだという心構えと受け取るか





人によって異なりますよね。





そんなことを考えられただけでも良い気分転換になりました。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「マンションの管理費を滞納していますが、個人再生に影響ありますか?」





というものがあります。





お返事は、




「管理費を滞納しているとマンションの管理組合も債権者になります。」




です。






賃貸マンションの管理費は数千円程度ですが、分譲マンションの管理費は2~3万円台のところも多いですよね。





この管理費を滞納したまま個人再生をしようとすると、手続き上はマンションの管理費の滞納分もカードローン等の借入と同様に債権者として個人再生手続に沿った支払計画を作成させて頂くことになります。






ですから、裁判所から再生手続の各段階で管理組合にご連絡が送られますし、





管理組合にも再生手続に同意して頂くか、不同意されてしまうのか、というご意見をお伺いすることになります。





手続き上、管理費の滞納分をカードローンなどの借金と同列に扱わざるを得ないことは大変恐縮ではございますが、




人ひとりの経済的な再生のために寛大なご判断をお願いしたいと常々思っております。




事情が許せば、管理費は滞納分を取り戻してから個人再生の申立をするのも一考ですね。






個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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