エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近読んだ前刀禎明さんの著書「僕は、だれの真似もしない」の中に、




2歳児にとって1年間とは人生の半分を占める期間であり、



30歳にとって1年とは人生の30分の1に過ぎない期間なのであるから、




年々、1年という期間があっという間に過ぎ去ってくような感覚が強くなるのはもっともである。




というようなことが書いてありました。





原典を正確に引用していないとは思いますが、




読んだ私は、だから時間は大切にしよう、と思いました。






ちなみに、この本、参考になることやスタッフさんにも意識してほしいことがたくさん書いてありましたので、うちのスタッフさんには読むことをオススメしておきました。







8月最終日、今日も頑張りましょう!








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「小規模個人再生の際に債権者同士で連絡を取り合って不同意をすることはありますか?」





というものがあります。





お返事は、




「今のところ、なさそうです。」




です。





小規模個人再生は、債権者の半分以上の同意が必要な手続きですので、申立人側としては、




債権者が徒党を組んで反対してこないか




が心配なところですね。






せっかく頑張って再生委員の先生への履行テストもきっちりこなしたのにも関わらず、債権者の不同意で手続が頓挫してしまうのはあまりにも残念です。





そこで心配になる上記の点ですが、今のところの感覚では、




A社がB社に対し、





「我が社は反対するから、御社もいかがですか?」




というような打診をするようなことはないような印象です。




もしかしたらそんな打診は水面下でなされているのかもしれませんが、




「そうですか、では当社も。」




というB社は今のところいないようです。





というのは、




ひとつの個人再生事件で2社以上が反対する、というケースがあまりないから、




です。





個人再生に反対するところは大体決まってきているのですが、反対意見が出る場合も大体その会社1社のみが反対しているという事例で、複数社が反対したケースはほとんど見たことがありません。





あくまで今のところ、という限定付きですので、今後も個人再生に対する債権者の反応は注意深く見守っていきたいと思います。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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