エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。






朝から暑い中を移動したからか何なのか、傍聴席に座っている間、ひっそりと、


















鼻血が出ました(>_<)








人生初の法廷で鼻血。。





シーンとした法廷で音をたてないように必死に鼻をすする作業はなかなかできない体験です。





まだまだ残暑が続きますから皆様も熱中症とシーンとした場所での鼻血にお気をつけ下さい。










さて、住宅ローンやリフォームローンはそのまま支払ってカードローン等を大幅減額できる住宅資金特別条項付民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「抵当権が設定されていない住宅ローンやリフォームローンもそのまま払う個人再生はできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「できません。」




です。






住宅資金特別条項が定められる住宅資金貸付とは要件が定められています。




その要件の中に、「抵当権を代表とする担保権が設定されていること」というものが含まれていますので、抵当権が設定されていない住宅ローンやリフォームローンは住宅資金特別条項の対象から外れるといううことになります。






住宅ローンが無担保ということはほとんどないと思うのですが、可能性があるとしたら、勤務先会社から住宅ローンを借りている場合など、でしょうか。





会社としては退職金が担保のようなものですから、あえて費用のかかる抵当権設定をせずとも担保を握っていられるので、勤務先から住宅ローンを借りる場合は抵当権設定がされないケースも散見されます。





住宅資金特別条項の対象にならない借入は他のカードローンと同じく大幅減額の対象となりますので、このような借入がある場合は債務整理の方針自体からよく検討する必要がありますね。





民事再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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