エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は蒸し暑いですね。





今日からお盆休み明けという方も多いのか、立川駅にはスーツの方が結構いらっしゃっいました。





仕事再開にはしんどい気候ですが、今日も一日頑張りましょう。






さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産や個人再生の依頼の対応エリアはどこまでですか?」





というものがあります。






お返事は、





「私が裁判所に行ける範囲内なので、関東地方の各都県であればお受けしています。」






です。






自己破産や個人再生は、裁判所の手続なので、申立をするには裁判所に行く必要があります。




個人再生の場合などは郵送で受け付けて下さる裁判所もあるのですが、私は原則申立時にはご相談者様と一緒に裁判所に行くことにしています。






受け付けて下さる裁判所の方へのご挨拶




ご相談者様に裁判所へ行くことに慣れて頂くこと




などが主な目的です。




初めて裁判所に行く時が裁判官との面接、というと、初めていくところで初めてのことをする、という緊張する要素満載の状況になってしまいますので、




とりあえず、場所には一回行ったことがある、という状況にしようと思っています。






では、どこまで行くのか、というのは前にも書いたような気もしますが、目安で関東地方であれば大体行きます。





立川、霞ヶ関の東京本庁、相模原、川越、といった近場はもちろん、千葉や横浜あたりも行きます。





ちなみに今日は今から甲府へいってきます。





自己破産や個人再生の場合は打ち合わせの都合で近場の先生にご依頼された方が良い場合もありますが、




地元で依頼しにくいご事情がある場合などはお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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