エール立川司法書士事務所の萩原です。




お盆休みですね。




内閣総理大臣もお休みだそうですが、私はお盆も働きます。




今日も朝から頑張りましょう!







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融に訴えられるとすぐに給与差し押さえされますか?」





というものがあります。





お返事は、





「すぐ、というわけではありませんが、近い将来給与差し押さえをされる可能性があるので、早めにご相談下さい。」





です。





現在の裁判のシステムでは、





裁判(判決)で、権利を確定する



その後、



執行(差押)で権利を実現する




という2段階になっています。




ですから、1段目の裁判が始まった時点ですぐに何かを差押えされるわけではないというのが大原則です。





最近、お金に余裕がある債権者は、事案によっては1段目の前の段階で、




権利の保全(仮差押)




ということをやっていることもあるようですが、上記の流れが今も一般的です。





差押をするものは債権者側で指定して、執行裁判所に「これを差し押さえて下さい。」と申し出をするのですが、




借入をされた時と勤務先が変わっていなかったり、自分の口座に振り込んでもらう方法で借りたことがあって、その口座にまだお金が入っている場合、




などは債権者にも記録が残っていますので、判決が出たらこれらについては差押えを受けると思っていて差し支えないでしょう。





ですので、裁判所から訴状や支払督促などが届いたら、放置せずに、対応についてご相談下さい。





裁判所から届いたものについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】