エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は午後から立川市役所の法律相談員をやってきました。




およそ3時間、話しっぱなしの大盛況でした。





やはり、市役所などの公的機関が開催している無料相談会、というのは信頼感があるのでしょうね。




おかげさまで相談が終わった後はしばらく口を閉じてポケーっとしていました。




今日は充電もしっかり完了したので、また朝から頑張りたいと思います。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の依頼は仕事が決まる前でもできますか?」





というものがあります。





お返事は、




「個人再生でご依頼をお受けすることはできますが、なるべく早く安定収入を得られる仕事を決めて頂くようにお願いしています。」





です。




債務整理のうち個人再生は、



・裁判所のOKをもらって借金の額が大幅減額される


・ローンのない資産は残せる


・安定収入があることが条件



という手続きです。



裁判所も「この人は安定収入があるので、この減額した金額の分割払いであれば大丈夫であろう」というお墨付きを出す関係上、



安定した収入



という要件はよく検討されていると思います。




ですので、ご依頼の時に安定した収入がある、というのが望ましいとは思うのですが、




ご依頼をお受けしてから裁判所に申立に行くまでの間に安定収入の得られるお仕事を見つけて頂く




という条件で個人再生の方針でご依頼をお受けすることもあります。





どうしても手放せない保険やローン完済後の車などがある場合、その保険や車の時価によっては自己破産では保険や車を手放す必要が出てきてしまうので、




資産を残せる個人再生はなかなかの需要がある手続だと思います。




ギャンブルや浪費で作った借金であってもそれが理由で手続が複雑になる、ということもありませんしね。






個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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