エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩はなでしこJAPANのオリンピック初戦を半分寝ながら見ました。




なぜかゴールシーンでは目が覚めて、ゴールを見ることが出来たので、満足です!




ロンドンとの時差は8時間くらいだ、と寝ながら聞いた気がするので、オリンピック期間中は気を付けないと寝不足の毎日になってしまいますね。




私は今日は五時半起きですが、すこぶる快調なので、半分寝ながらオリンピック観戦、なかなか良いと思います。





さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産や個人再生の場合に銀行通帳はどれをどこまで提出するのですか?」




というものがあります。





お返事は、




「お持ちの通帳全てを過去2年分お願いします。」




です。





お持ちの銀行通帳と言っても色々ありますね。




ほとんど使ってないもの



地元の銀行



自分の名義の口座だけど家族が管理しているもの



家族の名義の口座だけど自分が管理しているもの




色々あると思います。




いつものお願いとしては、




自分が把握している自分名義の口座の通帳は全てご用意下さい




ということと



家族名義の口座だけど、実質そこに入っている預金は自分のお金だということが明らかな場合はその口座の通帳もご用意下さい




といった感じです。



銀行通帳の記載から財産の存在や負債の存在が判明することも多いので、当事務所でも記載内容をよく確認させて頂いております。




申立前にしっかり準備をしておくことは後の自分を助けると思って、確認にご協力頂ければ幸いです。




自己破産や個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる場合もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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