エール立川司法書士事務所の萩原です。




今週の土曜日27日は土用の丑の日ですね。




毎年うなぎを食べる日ですが、今年はうなぎの稚魚が不足しており、うなぎの値段が高騰しているとのことです。



日本経済新聞のアンケートによると、土用の丑の日にうなぎを食べないと回答した人は回答者の39%




食べないと回答した人のうち、値段が高いことを理由に挙げた人は32%だそうです。




なんだか日本の古き良き文化が衰退してしまいそうで残念です。



来年はうなぎ不足が解消することを心から祈っています。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご意見として、






「債務整理をして車を手放した後、どうしても車に乗りたいです。」




というものがあります。




このような時は、




「週末だけ乗るのであれば、レンタカーではいかがでしょうか。」




とお返事をしています。






債務整理をする際には、今乗られている車の処遇は皆様気になるところだと思います。




原則論を言えば、



ローンの残っている車は、自己破産、民事再生の場合は残せません。


ローンの残っている車がある場合で、その車のローンも任意整理の対象にする場合は車は残せません。


ローンの残っている車がある場合で、その車のローンも任意整理の対象から外す場合は車は残せます。


ローンの残っていない車で、債務整理の方針が自己破産の場合、車の価値が20万円より低ければ車は残せます(東京の場合)。


ローンの残っていない車で、債務整理の方針が民事再生、任意整理の場合は車は残せます。



ということで差し支えないと思います。





このように債務整理をするとローンのある車を中心に車を手放すことになることがあるのですが、




仕事や家族の送り迎えなどにどうしても必要だという場合は、そもそも車が残せる債務整理の方法をなんとか検討することから始めていきますね。




一方、週末のレジャーなどに使いたいから残したいという場合は、



あまり余裕のない任意整理をするよりも民事再生などの方が今後の返済が楽になるメリット







車が手元に残るメリット



を比べて前者の方が大きいのであれば、民事再生で債務を大幅圧縮したり、自己破産で借金の免責を受けたりということも前向きに検討することをお勧めしています。





では、レジャーはどうするのか、と言いますと、最近のレンタカー市場はなかなか充実していますので、レンタカーのご利用はいかがでしょうか。



私も先日レンタカーを利用しましたが、前日の18時までに申込をすれば翌日10時くらいから乗れるという便利なものでした。




毎週乗るということであればかなり割高だと思うのですが、たまに、ということであれば検討の余地ありと思います。




債務整理が毎日の生活に及ぼす影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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