エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日7月9日から、外国人の方の新しい在留管理制度がスタートしました。



我々司法書士の業務に関わる点では、これまで外国人の方の住所を示す書類は住民票ではなく外国人登録原票記載事項証明書という長々した名前の書類だったのですが、今後はこれが住民票になり、日本人の方と同じように取ることが出来るようになるとのことです。


外国人の方が関わる登記や外国人の方の債務整理をお受けする際にはご相談者様の住所を示す書類が必要なことがあるのですが、今後はその説明が、


住民票をお持ち下さい


で大丈夫になるのは実務としては簡潔でありがたいですね。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



生活保護費から自己破産の費用を出せますか?



というものがあります。




お返事は、



事実上できないことはないとも言えますが、使えるのであれば法テラスの法律扶助制度を使いましょう



です。



生活保護費は、健康に生活をするために必要な限度で支給されているものですので、たとえ借金をいったんリセットするためであるとはいえ、生活費以外のことに使うお金ではないと思っています。


昨今の報道で再び生活保護の水際作戦が始まったとの記事も見かけますが、本当に必要な人のところにはきちんと支給が認められて欲しいものです。




債務整理の手続費用に関しては、法テラスの法律扶助という制度があり、我々の費用を法テラスという公的機関が立替払いをしてくれます。



立替払いなので、通常はその後、ご相談者様が法テラスに少額ずつ分割で返していくのですが、法テラスに法律扶助を申し込んだ時から債務整理の手続の終了まで生活保護を受けておられる方は返還が免除される、という運用に今のところなっています。



このような制度もありますので、例えば生活保護費で借金の返済をしている方も、


債務整理をしようとしても費用が高いからできない


とは思われずにお気軽にご相談頂ければと思います。





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