エール立川司法書士事務所の萩原です。



夏の甲子園の東京予選が始まったらしく、立川にも高校球児が歩いています。


多摩川沿いにひとつ野球場があるので、予選の一回戦や二回戦はそこでやっているようです。



高校球児を見ていると昔の自分を見ているようでほっこりします。



高校球児の皆さんには持てる力を出し切って頑張って欲しいですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「個人再生で債務整理をすると過払い金は手元にもらえませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





個人再生は自己破産とは異なり、財産を処分して債権者に分配することは予定されていませんので、過払い金が戻ってくる場合はお手元に戻すことが出来ます。



この点は、20万円以上の過払い金があるとそれは裁判所に納めなければならず、手元に戻らない自己破産とはかなり違うところですね。



とはいえ、過払い金でまとまった金額が戻ってきても、今後の備えとして取っておくことが望ましいと思います。




個人再生で大幅に減額されるとはいえ、今後、最低でも100万円という少なくない額を原則3年間で返済をするということになるわけですから、ご自身やご家族のご病気などへの備えは厚いに越したことはありませんね。




過払い金の扱いなど、個人再生の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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