エール立川司法書士事務所の萩原です。




結局のところ、仕事用のスマートフォンは買い換えることになりました。




電池が5分で1%ずつ減っていく、という状況はさすがに仕事用としては使いにくいですね。



電話であり、情報収集用の端末であり、



何よりも私のスマートフォンはスケジュール帳なので、外で予定を確認するときに




電池切れ




というのは困ってしまいますので、どうしようもなくなる前に買い換えました。。





昨日、大急ぎで携帯屋さんに行って手続きをしたのですが、最近は契約内容の説明に30分、手続に1時間かかるそうです。




みなさま、携帯電話の買い替えの際は時間に余裕を持って行かれるとよろしいかと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の時に配偶者名義の車はローンが残っていても手元に残せますか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則として残せます。」




です。





自己破産をすると支払義務がなくなる借金や処分される財産は、基本的に自己破産の申立をされた方名義の借金や財産であり、配偶者などの家族の借金や財産は手続には関係ないのが大原則と思って頂いて差し支えありません。





ですから、例えばご主人が自己破産をされる際に奥様のローンが残っている車があったとしてもその車が自己破産手続上で処分をされたり、ローン会社に引き揚げられたりするわけではありません。





手続き上の注意点としては、ローンが残っている車をお持ちの場合は、毎月少なからず車に関する出費があることになりますので、その出費を家計簿に反映させる必要があるということですね。




例えば、



ローンの支払金額を反映させる



自動車保険料の支払金額を反映させる



駐車場代の支払金額を反映させる



ガソリン代の支払金額を反映させる




などなどが必要になってきます。




家計簿に上記を反映させる場合は、車の名義が自己破産の申立をする方ではなくて、その配偶者の方などであることを裁判所に分かってもらうために車検証を添付することが必要です。



さらに、自動車保険の名義が誰なのかをわかってもらうために保険証券、駐車場の契約名義が誰なのかをわかってもらうために契約書などもあるとよろしいかと思います。





自己破産の申立をすることにより、今の生活にどのような変化があるのかについてご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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