エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は久しぶりに終電まで事務所にいました。



やることがあるというのは、ありがたいものです。



移動がなければ体力にも余裕をもって終電まで乗り切れるものですし。



今日も野菜ジュースでも飲みながら頑張ります。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理をする場合、給与振込口座を変更する必要がありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「給与振込口座に指定している口座がある銀行から借入をしている場合は、変更をした方がよい場合があります。」



です。




銀行から借入がある場合にその銀行に対する債務を債務整理しようと連絡をすると、その銀行の口座は凍結されてしまう、というのが大原則です。




口座が凍結されてしまうと、その口座が給与振込口座の場合に困ってしまいますね。




このような場合は、可能であれば、給与振込口座を変更した方がよろしいかと思います。




給与振込口座を変更することができない場合は、その給与振込口座がある銀行の借入を任意整理の対象から外してその他のカードローンを任意整理し、銀行のカードローンはそのまま払っていくということも検討の余地はあります。




銀行からの借入に対する返済が毎月それ程高額ではない場合などは銀行の借入を任意整理の対象から外しても、毎月無理のない分割弁済をすることができることも多くあると思います。




給与振込口座のある銀行から借入があることについて、ご心配やご不安がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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