エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日はJR立川駅に、




物々しい




と言うに相応しい数の警察官の皆様が立っていました。




改札内外合わせて目についただけで10人位はいたでしょうか。




これはやはり、最近急転直下で居所がわかった容疑者の逮捕に向けた捜査でしょうか。




事件から17年。事件当時中学生だった私もいい年になってしまいました。。









さて、安定した収入のあるお仕事に長く就いていらっしゃる方から良く頂くご質問として、




「退職金が1000万円ありますが、借金も多額です。自己破産できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「自己破産ですと手続上で一時に多額の出費を覚悟しなければならないので、他の事情が許せば民事再生もご検討下さい。」




です。





公務員の方や一部上場企業にお勤めの方で、長い間勤務されている方は、退職金も少しずつ積み上がってきて、勤続10数年ともなると、退職金が1000万円を超える場合も多々あります。




一方、安定した収入があるので、消費者金融や銀行も多額の貸付の決済を取りやすく、安定した収入がおありの方は借入額も1000万円単位と高額になりがちなことも多いと思います。




このような場合で借金の返済が苦しくなってしまうと、その解決方法として最も一般社会に知られている自己破産をイメージされる方も多くいらっしゃると思います。




しかしながら、退職金が高額な場合に自己破産をしようとすると、なかなか大変なことが多くあります。




なぜかというと、




東京地方裁判所の運用では、自己破産をする場合、




退職金の8分の1相当額が20万円を越えているとその8分の1相当額を現金で裁判所に納めなければならない





ということになっているからです。




例えば、退職金の額が1000万円であれば、



1000万円÷8=125万円



を現金一括で裁判所に納めなければなりません。




一般的に言って、返済にお困りの方でなくともなかなか支出が困難な額ですよね。




一方、民事再生の場合は退職金の額が高額だと民事再生後の毎月の返済額が少し上がることはありますが、高額の現金を一時に支出しなければならないということはありません。




民事再生の要件はいくつかあるので、詳しくご事情をお伺いした上で、自己破産よりも民事再生の方が今後のご相談者様の生活をよりよくするであろう場合は、民事再生のご説明もさせて頂いております。




自分の現状にとって、どのような解決方法がベストの選択なのかお悩みの方も、ご相談頂き、一緒にベストの解決策を考えましょう。






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