エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。




本日の報道によると、先日の金環日食後に目の異常を訴えた方が全国で546人いらっしゃったそうです。



その3分の2は1日以内に回復されたそうですが、48人の方が長く異常症状が続いたとのこと。



以上の原因は、その多くが日食観察グラスを使用せずに裸眼やサングラス、下敷きで太陽を見てしまったことだそうですね。



日食の何日も前から「日食観察グラスを使用して下さい」といろいろなところで注意喚起がなされていましたが、品切れになっていたりしましたし、




なんといっても幻想的だったので、見るつもりがなかったけども実際その時がきたらつい見てしまった、という方も多かったのでは。




私も今後はこのような場合は専門の方の注意を守るように気をつけていきたいものです。








さて、マイホームを守ってカードローンの返済の負担を減らす個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「複数の住宅ローンを借りている場合でも住宅資金特別条項を使って個人再生できますか?」




というものがあります。




お返事は




「大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今までどおり支払ってその他のカードローンを大幅減額するという住宅資金特別条項付の民事再生ですが、以前から住宅ローンを組むときは、




1社からだけではなく、2社以上から住宅ローンを借りる




ということが多く行われています。




例えば、



住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から住宅ローンの70%を借りて、残りの30%は銀行から借りる



とか、



最近は住宅金融支援機構と銀行から50%ずつ借りるという商品も出ていますね。




このような場合にも住宅資金特別条項が使えるのか、といいますと問題なく使えます。




住宅ローン債権者が複数ある場合にもやることは住宅ローン債権者が1社の場合とあまりやることは変わりませんし、集める書類も変わりません。




住宅ローンを借りるときの担保として抵当権を設定する作業は司法書士がやっておりますので、住宅ローンについては詳しい士業です。



住宅資金特別条項付個人再生のご相談へも、かゆいところに手が届く対応ができるのではないか、と思っています。




なんとかマイホームを守ってカードローンを整理できないかとご検討中の方もお気軽にご相談下さい。







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