エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



昨日は、ご依頼を頂いた会社設立登記を急いで申請するために朝からバタバタ。



会社設立時の定款認証は公証役場でして頂く必要があるのですが、会社設立地の都道府県の公証役場で認証して頂く必要があります。



例えば、東京都立川市で会社設立する場合は東京都内の公証役場で、



埼玉県さいたま市で会社設立する場合は埼玉県内の公証役場で、



定款認証を受ける必要があります。



埼玉県の設立の定款認証を東京都で受けると設立登記が受けてもらえない理屈をきちんと思い出さないといけませんね。









さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自分は返済中に利率が下がりました。この場合も過払い金請求ができますか?」




というものがあります。



お返事は、



「ご契約当初から利率が下がるまでの間の過払い金請求をすることはできます。」



です。





昔ながらの貸金業者の契約は、



借入限度枠が大きくなると利率が下がる



というものが多いですね。



利率が下がった状態で完済をされた方は、過払い金請求をしようとしていろいろ調べると



過払い金請求は契約の利率が利息制限法を超えている場合にすることができる



ということがインターネット上にも書いてあるので、ご自身の場合は過払い金請求ができないかもしれないと思われてしまうかもしれません。



しかしながら、ご契約当初から利率が下がるまでの間、利息制限法を超える利率で借入をしていた場合は、その間の取引については過払い金が発生していますので、この間については過払い金請求をすることができます。




完済後の過払い金請求は信用情報の事故情報に載ることもなくなりましたので、昔、消費者金融やクレジットカード会社とキャッシング取引があったという方で過払い金請求の可否をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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